要旨 議会で議決された条例を首長が公布せず施行日を徒過してしまった場合において、同様な内容の条例を、所要の措置を講じ、改めて議会の議決を経た上で公布すれば、本来施行日となるはずであった日に遡って条例を適用することができるものと考えられる。
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